タンデムについて、もちょっと突っ込んで考えてみる

昨日のタンデム記事について、もう少しねちっこく考えてみる。
だいたい今まで、何でタンデムがダメだったんか?ってところをポイントに。

県条例に縛られているらしいので、そこらを探してみた。

広島県道路交通法施行細則から引用
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soumu/bunsyo/kenhouki/reiki_honbun/r2001071001.html

第8条 軽車両の運転者は、次の各号に定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして軽車両を運転してはならない。
(1) 乗車人員
ア 自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(ア) 16歳以上の者が幼児(6歳未満の者をいう。以下この号において同じ。)1人を幼児用座席に乗車させる場合
(イ) 16歳以上の者が幼児2人を幼児2人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び2の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。)の幼児用座席に乗車させる場合
(ウ) 16歳以上の者が4歳未満の者を背負い、ひも等により確実に固定している場合((イ)に該当する場合を除く。)
(エ) 道路法(昭和27年法律第180号)第48条の14第2項に規定する自動車専用道路において、その乗車装置に応じた人数の者を乗車させる場合
(オ) 他人の需要に応じ、有償で、軽車両を使用して旅客を運送する事業に従事する者がその乗車装置に応じた人数の者を乗車させる場合
イ 自転車以外の軽車両には、その乗車装置に応じた人数を超える人員を乗車させないこと。

どうもこの「自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。」ってところがタンデムNGの由来と思われ。てっきり、自転車の車長がアカンのか思うたら違うらしい。

運転者以外の者が乗ってはダメ。ハンドルが固定されている後ろの席は運転者ではなく、駆動者だからダメなんか。まぁ、昭和35年に作られた規定なんだから、タンデムなんてイメージできないか。大した理由じゃなかったわ、チッしょうもな。こんな程度なら全国的にタンデム解禁にすりゃいいじゃんなぁ。

蛇足:
1年ほど前に広島県条例をググッてみたが、当時は見つからなかった。最近ネットに出てきたみたい、県条例の全項目。結構古典的なページ構成で、これだけの文字数がありながら検索窓ひとつ無いのがいかにもお役所らしい。

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