出ました、こなきの十八番。前言撤回、朝令暮改。
昨日の記事、かなりの部分で私の誤解があったようです。新聞記事・Web記事だけを読んで勝手に解釈して誤解してる部分がありました。記事の元、警察庁のWebページから元の文章を読んで、理解しました。
トップページに掲載されている、2011年10月25日リリースの「良好な自転車交通秩序の実現のための総合対策の推進について」の全文を読みました。これは、私ら『自転車本来の走行性能の発揮を求める自転車利用者』にとって朗報です。
良好な自転車交通秩序の実現のための総合対策の推進について
広報文
http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/bicycle/taisaku/kouhou.pdf
良好な自転車交通秩序の実現のための総合対策の推進について(概要)
http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/bicycle/taisaku/gaiyou.pdf
良好な自転車交通秩序の実現のための総合対策の推進について(通達)
http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/bicycle/taisaku/tsuutatu.pdf
自転車に係る法令遵守意識等に関するアンケート調査の実施結果について
http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/bicycle/taisaku/kekka.pdf
アンケート調査 集計表
http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/bicycle/taisaku/kekka1.pdf
アンケート調査 調査票
http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/bicycle/taisaku/kekka2.pdf
メディア報道は決して嘘を言っている訳ではないが、要約して端折られている部分にこそ、私ら自転車乗りにとって嬉しい文言が書かれていた。以下、抜粋。
・ 自転車は「車両」であるということを、自転車利用者のみならず、自動車等の運転者を始め交通社会を構成する全ての者に徹底させることとした
・ 自転車本来の走行性能の発揮を求める自転車利用者には歩道以外の場所を通行するよう促す
・ パーキング・メーター等の利用率が低い場合には、パーキング・メーター等を撤去することにより、自転車道等の整備を推進する
・ 自転車専用灯器を設置し、その他の車両用の灯器とは別の信号制御を行うなども実施する
・ 自転車横断帯の撤去
こなきが読んで、「おぉ!」って思った要旨部分を抜粋してみた。この部分はメディア報道では逆に省かれていた部分やね。しかも、画期的な通達である。
逆にもちょっと時間を掛けて理解しなければ分からない部分は、
・ 「普通自転車」と書いてあるが、普通自転車の定義とは何ぞや
・ 「前記通達については、廃止する」とあるが、前記通達と今回の通達の違いを検証してみたいぞ
の2つかな、今のところ。
まぁ、詳しくはリンク先のPDFを読んで各自理解してみて。私ら自転車Life人にとって、決して悪くない内容が書いてある。なかなかやるなー交通企画課。